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4.選挙前準備

選挙戦をスムーズに進めるために

4.選挙前準備

選挙用たすき

市議会議員選挙の必須アイテムのひとつである選挙用たすき

たすきは一つだけ作れば良いのでしょうか?
選挙期間中に付けるたすきと、選挙期間以外に付けるたすきの2種類があるんです。

目次

公職選挙法における「たすき」

 公職選挙法143条には「選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであって衆議院名簿届出政党等が使用するもの) のほかは、掲示することが出来ない。」とあります。

第3項で「公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類」と許されています。

ただし、あくまでも【選挙運動】の時に許されているものです。

ですから、選挙運動以外の時にたすきをしていれば、「選挙のための売名行為」として違法ととられる可能性があります。

地域ごとの判断

 選挙管理委員会に問い合わせをすれば、はっきりと違法であるとの回答はなくても、「選挙のための売名行為にあたる可能性は高いと思われます。」と言われます。

実際に違反かどうかを判断するのは警察が行っているため、選挙管理委員会は「可能性が高い」という判断を下すしかないのです。

たとえ選挙管理委員会が公職選挙法違反であると判断しても、警察が動かなければ逮捕も警告もないのです。

「たすき」や「のぼり」について、候補者の名前が入っていることで取り締まりの対象になるかどうかは、地域により格差がどうしても出てきてしまいます。

他の地域の候補者がやっていたからといって、自分の地域が大丈夫であるという保証はありません。

他の候補者の動きを見て

 当該地域でどのような判断が下されているのかは、他の候補者の動きを見ながら探るのが正解であると思います。

選挙戦は足の引っ張り合いを行う場でもありますので、他の陣営から色々と突かれたくなければ、疑わしいことはしないのが一番かもしれません。

そうはいっても選挙は戦いです。

きれい事だけでは負けてしまう可能性が高いのも事実です。

他の陣営の動きを見極めながら、警察の警告があったらすぐに止めるくらいまでは攻めるのも必要かもしれません。

2種類のたすき

 選挙期間中は名前の入ったたすきをかけても問題ありませんが、選挙期間以外のときは名前の入ったたすきをかけることは公職選挙法違反の可能性が高くなります。

選挙期間以外の後援会活動などで街頭演説する場合は名前の入ったたすきをかけることは出来ません。

街頭演説を行っている時に、サポートスタッフと候補者の区別をつけるために、【本人】と書いてあるたすきをかけるようにしましょう。

道行く人は「なんの本人なんだろう?」と疑問に思うかもしれませんが、日々の活動の中で徐々に浸透していき、選挙に立候補した暁には、 「あのとき演説してた人がこの人だったんだ」と認識してくれます。

「名前の入ったたすき」と「本人と書かれたたすき」の2種類を用意しましょう。