選挙関連用語 た・な行

今更聞けない選挙関連用語

目次

選挙関連用語集 た・な行

選挙などで使われている専門用語などを紹介しています。

あ・か行 さ行 た・な行 は・や・ら行

た行

直接選挙(ちょくせつせんきょ)

一般の選挙人が、直接自分たちの代表者を選ぶ選挙。日本のほとんどの選挙がこの方式。

直接民主主義(ちょくせつみんしゅしゅぎ)

 国民全員が直接参加して行う民主主義の政治。民主主義の原点であるが、大規模な政治には不向き。

通称使用の申請(つうしょうしようのしんせい)

戸籍名に代わるものとして芸名やペンネーム等の通称が広く通用している場合、 候補者や政党がその通称の使用を申請する制度(本名を仮名書きする場合も申請を要する)。 申請が認められると、立候補届出等の告示、新聞広告、政見放送、 経歴放送、選挙公報、投票記載所の氏名等の掲示については、本名に代えて通称が使用される。 これら以外のもの(選挙運動用ポスター等)については、 通称を使用するかどうかは候補者が自由に決めてよい。

通常選挙(つうじょうせんきょ)

6年任期の参議院議員の半数を3年毎に選ぶ選挙のこと。
 比例代表選挙と選挙区選挙を同じ日に行う。

定数(ていすう)

選挙で選ばれる、定められた当選人の数のこと。

統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)

都道府県知事、市町村長、都道府県議会議員、 市町村議会議員の選挙を全国的に同じ日に行う選挙のこと。4年に1回行われる。

重複立候補(ちょうふくりっこうほ)

2つの選挙の候補者となること。原則禁止されているが、唯一の例外として、 衆議院議員選挙では政党届出された小選挙区の候補者を同党の比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。

当選争訟(とうせんそうしょう)

選挙が有効に行われたことを前提に、当選人の決定が誤っていると主張して争うもの。

投票管理者(とうひょうかんりしゃ)

各選挙ごとに置かれ、その選挙の投票に関する事務 (投票用紙の交付、選挙人の確認や投票拒否、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持など)を行う。
 開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任される。

投票区(とうひょうく)

選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、 一定の区域を単位として投票が行われているが、その単位区域を投票区という。

投票立会人(とうひょうたちあいにん)

投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する人のこと。 具体的には投票手続きの立ち会いや投票箱の送致・立ち会いなどを行う。
 市町村選挙管理委員会は、当該選挙の各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、 本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任する。 (期日前投票にかかる選挙立会人は2人。)

な行

任期(にんき)

選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間のこと。 参議院議員は6年で、その他の選挙で選ばれるものは4年。

あ・か行 さ行 た・な行 は・や・ら行