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市議会議員選挙の開票審議申し立て

市議会議員選挙の開票に対する申し立て

選挙はわずか1票の差(中には票の按分によって小数点以下の票差)で当選と落選が決定してしまいます。
そんな時は、投開票について審議を申し立てすることが出来、結果が変わることもあります。

目次

開票審議申し立てとは

選挙における開票審議申し立てとは、市議会議員をはじめとした選挙に立候補した候補者が、開票に対して異議を申し立て開票の審議を再度請求することです。

選挙というのはわずか1票の差でも当選と落選が決まってしまいます。候補者によっては票の按分で小数点以下の得票数になることもあるため、実際には.06票という票差で明暗が分かれることもあります。

按分した表や無効とされた票を審議することで、結果が変わってしまうこともあるため、開票結果に白黒つけるために開票審議申し立てを行うのです。

潔さも大事

開票審議申し立ては、選挙に立候補した候補者に与えられた権利です。

ですから、ギリギリで落選した候補者にとって当選という結果になるかもしれないと審議申し立てを行いたい気持ちはわかります。

しかし、一桁代の票差であれば審議申し立てを行うことは請求してしかるべき申し立てかもしれせんが、トップ当選でも3千票程度の選挙であれば、無効票となった票も1票あるかどうかなので、開票審議申し立てを行うことで潔さのない姿をさらすことになるので、あまりお勧めしません。

得票数が同数の場合

主に市長選などの場合でトップ二人の得票数が同数となった場合は、くじ引きで決まることがあります。

これは公職選挙法によってしっかり定められていますが、具体的なやり方については特に規定はなく、過去の事例などを参考に該当する選挙管理委員会で話し合いが行われ、くじの引き方が決まります。

くじ引きで当選と落選が決定することについては、納得できない有権者もいますが、法的ルールに定められたやり方で決めているので、納得せざるを得ないようです