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3.後援会活動

公選法で認められている事前活動

3.後援会活動

後援会ロゴマーク

市議会議員選挙に立候補するための後援会活動で有効なロゴマーク

選挙のためにわざわざロゴマークを作る必要性なんてあるのでしょうか?
公職選挙法によって規制されている名前の掲示の禁止への対策のために欠かせないのです。

目次

公職選挙法上の規制対策

 公職選挙法では候補者の書かれた看板等は規制されています。

運動員用に揃いのジャンバーを準備しようとしても、胸や背中に「候補者の名前」や「候補者の名前を類推するもの」を入れることは出来ません。

しかし、反対に言えば「候補者の名前を類推しないもの」であれば規制に引っ掛からないということです。

重要なことはロゴマーク自体に「候補者の名前」を入れてはいけない事です。

後援会のロゴマーク

 名前も入っていないロゴマークは「名前を類推」しない事は分かったけど、そんなものを作っても意味がないのではないか・・・?

そう思った方もいるかもしれません。

選挙の期間中だけで使ったとすれば意味はないかもしれません。しかし、普段から名刺やパンフレットに使っていれば、徐々に浸透し認知度が上がってくるようになります。

信条や政策が反映されたロゴマークを作っておけば、そのマークの意味を説明するだけで、有権者に認知して貰える機会が増えるのではないでしょうか?

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