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選挙における食事の提供

市議会議員選挙における選挙事務所での食事の提供

 選挙事務所で出すことが出来る食事はどんなものがあるのでしょうか?
事務所で食事を提供する際には、公職選挙法に定められている食事についてよく確認する必要があります。

目次

公職選挙法大139条

 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者1人について、当該選挙の選挙運動の期間中、 政令で定める弁当料の 額(現行千円)の範囲内で、かつ、 両者を通じて15人分(45食分)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、 選挙事務所において食事するために提供する弁当 (選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労 務者が携行するために提供された弁当を含む。) については、この限りでない。

政令指定都市以外の市議会議員選挙の場合

 千円以下のお弁当を15人分×3食(朝・昼・晩)×7日=315食だけ、運動員らに出すことが出来ます。

コンビニのお弁当などであれば揚げ物が多くなりがちですし、それが毎日続くようであれば飽きも来てしまいますのでメニューについては考えていきたいところです。

合法的に認められているお弁当代を支払うのであれば、これはこれで有効に活用していきたいところです。

飲食店によっては依頼すればお弁当を作ってくれるところもあるでしょう。

こういったところに弁当の依頼をかければ、そこは人情で票につながるかもしれません。

炊き出しは合法か

 インターネットで調べてみると炊き出しは禁止されているように見えます。

実際のところ、1食あたりの経費・出す数の制限を守り、その材料費をしっかりと収支報告に載せるのであれば問題ないようです。

ただし、畑で採れた野菜を持ち込んだりすると寄付になりますので、取り扱いには十分な注意が必要なのは事実です。

そして、調理・洗い物の手間、台所の設備などを考えれば、市議会議員選挙の場合は弁当で済ませておく方が無難であると思います。

市議会議員選挙事務所での食事についての注意点

 運転手やうぐいす譲などの街宣車の乗員は、出来れば朝食を自宅で済ませておくようにしてください。

街宣車の中におにぎりを載せておくのもいいですが、特に夏場であったりするとすぐに傷んでしまうのでお勧めしません。

食中毒については十分に注意する必要がありますが、選挙期間中は候補者本人はもちろんですが、街宣車の乗務員や運動員の健康が第一です。

乗務員や運動員は代わりがいくらでもいるのであればいいですが、市議会議員選挙の規模の場合は一人欠けると大きな穴となってしまうことが多いです。

仮に選挙戦が終わった後に寝込むならいくらでも寝込むことはできますが、選挙戦を乗り切るまでは健康に一番気を付けていきましょう。