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Public office election law violation

公職選挙法違反

市議会議員選挙において、インターネット選挙で出来ることと出来ないこと
インターネット関連

選挙活動におけるインターネットの活用

2013年(平成25年)4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が可能になりました。

改正前は選挙におけるインターネットの活用は図画頒布とみなされ禁止されていましたが、改正された後はウェブサイトや電子メールを利用した選挙が解禁されました。

これにより、多くの有権者に対しメッセージを伝えたり、双方向のコミュニケーションが可能となり、しかもリーズナブルに行うことが実現しました。

ただ、気を付けなければいけないのが、「ネット選挙にはまだまだ制限がある」ということです。

ネットを使用したものは何でも許されると認識していると、手痛い目に遭うかもしれません。

「出来ること」ばかりに意識がいってしまい、知らないうちに公職選挙法違反でせっかくの当選がパーになるなんてことにならないように、禁止事項についてもしっかりと調べておく必要があります。

目次

有権者がネット選挙で出来ること

ネット選挙で出来ること
  • ウェブサイト・ブログの開設、選挙期間中の更新
  • TwitterやFacebook、SNSのメッセージ機能を利用したもの
  • 電子メールによるメッセージの送信
  • バナー広告などの掲載(政党に限る)
  • 落選運動
ネット選挙で出来ないこと
  • 有料でのネット広告を配信すること
  • ネット掲載の情報を印刷したものによる配布
  • 未成年の選挙運動」

ネット選挙はあくまでも情報発信ツール

選挙においてインターネットを活用することは、あくまでも日々の活動の報告や、選挙期間中における演説会の告知や選挙活動の様子などの情報発信を行うツールとして考える方がよいでしょう。

インターネットを活用した様々サービスがあるので大いに活用すべきだとは思いますが、過度な期待を寄せると思わぬ落とし穴にハマってしかねないのでご注意を!