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Public office election law violation

公職選挙法違反

18歳未満の選挙活動についてー公職選挙法
18歳未満の選挙運動の禁止

18歳未満の選挙運動

2015年の公職選挙法改正により2016年6月22日から適用され、選挙権の年齢制限が20歳から18歳に引き下げられました。

情報錯誤による混乱

法改正により18歳以上の者は選挙運動に参加できることにはなりましたが、インターネット上では改正後も「未成年の選挙運動は禁止」という情報が訂正されておらず、18歳以上なのか20歳以上なのか混乱する事態が未だにあります。

改正から年を追うごとに少なくなってはきていますが、改正前の情報のまま更新されていないページが存在しているのが原因で、混乱はまだまだ続くと思われます。

実は、令和の時代を迎えた時点で総務省のホームページには「未成年者等(年齢満20歳未満の者)の選挙運動の禁止」という表記が存在しているため、公職選挙法をきちんと調べようとしている人がこの表記を見て誤解するのは当然かもしれません。

さらには、選挙に関連する関係者であれば改正で満18歳に引き下げられたことは知っていても、公職選挙法の改正そのものに無関心で、満18歳に引き下げられたことすら知らない有権者が多いのかもしれません。

満18歳以上であれば高校生でもいい

選挙権年齢が満20歳以上から18歳以上に引き下げられ、満18歳以上であれば高校生でも選挙運動を行うことが出来ます。

ライン・フェイスブック・ツイッター・インスタグラムなどのSNSやブログでも、インターネットを利用して特定の候補者・政党を当選させることを目的とした選挙運動を行うことが出来ます。

ただし、電子メールを利用した運動は、候補者や政党などに限られていますので、注意してください。