公職選挙法
議員を目指す人、議員になった人、議員を応援している有権者など、公職選挙法に違反する恐れのある行為をしっかりと理解していないと、大変なことになる可能性があります。
何気なく行った行為が公職選挙法に抵触する恐れもありますので、どんなものがあるのかを見てみましょう。
それぞれの詳しい内容についてはまたの機会にご紹介しますが、まずは大まかなものからご覧いただきます。
目次
事前運動
公示・告示前の選挙運動は事前運動と呼ばれ一切禁止されています。
しかし、政党の公認を求める運動や立候補すべきかを決めるために有権者の反応を探る瀬踏み行為、候補者の推薦会などの立候補準備行為、議会報告会や時局報告会などの政治活動、後援会活動、社交的行為については禁止されていません。
個別訪問
個別訪問とは、選挙運動のために個々の住宅を訪問して回ることを言います。
一般的には、戸別訪問の目的は特定の候補への投票を頼むことだと考えられますが、日本の公職選挙法では、特定の候補者へ投票しないようにという依頼も含めて、戸別訪問を禁止しています。
個別訪問が禁止されている理由については、買収などの公職選挙法違反行為を誘発する恐れがあると考えられているからです。
年賀状・暑中見舞い
意外と知らない人が多い、もしくは知ってはいても相変わらず毎年友人知人に送っている人が多いのが、この「年賀状・暑中見舞い」などの挨拶状の送付です。
公職選挙法では挨拶状の送付を禁止していますが、時候の挨拶状は返礼による直筆の手紙以外は出してはいけませんので、ご注意を。
文書図画
議員を目指す人は必ず掲げていると思うマニフェストですが、後援会活動などで資料を作成し紹介している方も多いと思います。
しかし、告示前であれば通常の政治活動としてみなされますが、告示後に資料を事務所において閲覧できる状態にしていると「文書図画の配布を禁じた公選法第146条に抵触する」恐れがあります。
インターネット関連
平成25年5月にインターネット選挙が解禁され、インターネットを利用した選挙運動が可能になりましたが、インターネットで出来ることと出来ないことがあります。
誰もが選挙活動を出来る分、知らないところで選挙違反をしたり、選挙妨害をしていたなんてこともあるかもしれないので、十分に気を付けたいところです。
基本的にはSNSなどウェブサイトへの投稿やメール配信(候補者と政党に限る・メールの転送は禁止)は出来ますが、ウェブサイトやメールの内容を印刷したものは配布できません。
有料のインターネット広告に掲載することは出来ませんので、基本を押さえておけば問題ないと思います。
なお、18歳未満による選挙運動は禁止されているため、SNSへの投稿もできない点に注意が必要です。
寄付全般
この寄付については様々なものがあり、一番公選法違反事例が多いものになると思います。
- 菓子折り
- 票の取りまとめ
- 地区行事への寄付
- 酒席接待
- 現金
- 商品券
など、明らかに公選法に抵触する行為が横行しているのが現状です。
ただし、そのほとんどが周りから情報が洩れて、公職選挙法違反として逮捕されますので、くれぐれも寄付を行う行為はしないようにしましょう。
飲食物提供
選挙期間中などに、事務所に来てもらった有権者などに飲食物を提供することは禁じられています。
公職選挙法では「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」以外は提供することが出来ません。
お弁当などはもちろん、お茶菓子の内容によっては公選法に抵触する恐れがありますので、サービス精神を出そうとしないのがお勧めです。
18歳未満の選挙活動
18歳未満の選挙運動は、いかなる行為も禁止されています。
18歳未満の者が選挙期間中に駅前で演説していた候補者を撮影してSNSなどに投稿する行為は、選挙運動とみなされ罰則の対象となってしまいます。
シェアやRTもアウトとなってしまうため、同じクラスの中で18歳以上と18歳未満で明暗が分かれてしまう点に注意してください。
選挙運動妨害
選挙の結果に影響を及ぼそうとして、選挙の自由・公正を実力で妨げる行為は選挙運動妨害行為として禁止されています。
公職選挙法では、選挙の自由妨害罪、投票の秘密侵害罪、投票干渉罪、選挙事務関係者・施設に対する暴行罪、騒擾(そうじょう)罪、多衆の選挙妨害罪・兇器携帯罪等を列挙し、罰則が定められた犯罪行為として扱われます。
これを犯した者は罰金・禁固・懲役等に処せられるほか、選挙権・被選挙権を停止されるので注意が必要です。