選挙関連用語集 さ行

今更聞けない選挙関連用語

目次

選挙関連用語集 さ行

選挙などで使われている専門用語などを紹介しています。

あ・か行 さ行 た・な行 は・や・ら行

さ行

在外選挙人名簿 (ざいがいせんきょにんめいぼ)

外国に住んでいる日本の有権者で、国政選挙に投票を希望する人を登録する選挙人名簿。

再選挙 (さいせんきょ)

選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や 当選の無効があった場合などに行われる当選人の不足を補う選挙。

在外投票 (在外投票)

仕事や留学などの事情で海外に住む人が、 衆議院議員選挙および参議院議員選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票のこと。 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、 在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けている人。 投票方法としては、在外公館投票、郵便投票、帰国投票がある。
 当分の間の措置として、比例代表選挙にのみ採用されている。

3ない運動 (3ないうんどう)

「贈らない、求めない、受け取らない」をスローガンに、 公職選挙法の寄附禁止の規定を守ることを推進する運動。

小選挙区選挙 (しょうせんきょくせんきょ)

衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に300の小選挙区がある。

小選挙区・比例代表並立制 (しょうせんきょく・ひれいだいひょうへいりつせい)

小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって行われる選挙制度。 政策本位、政党本位の選挙を実現するため、衆議院議員総選挙に採用されている。

事前運動 (じぜんうんどう)

選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うことで、罰則をもって禁止されている。

推薦団体 (すいせんだんたい)

確認団体所属以外の候補者を推薦または支持し、選挙管理委員会によってその旨の確認を受けた政党・政治団体。

推薦届出 (すいせんとどけで)

選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、立候補者届出をすること。 衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において、行うことができる。

出納責任者 (すいとうせきにんしゃ)

選挙運動における収支の責任一切を担う者。選挙管理委員会に届出をし、収支報告の義務もある。

政見放送 (せいけんほうそう)

テレビやラジオを通して行う選挙運動で、候補者の政見や主張、政党等の政策などを放送する。 衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われる。

政党届出 (せいとうとどけで)

衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届出の方法。 一定の要件を満たす政党のみが行うことができる。

設置選挙 (せっちせんきょ)

新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙。

選挙運動期間 (せんきょうんどうきかん)

立候補届が受理された時から投票日前日の午後12時まで(ただし、街頭演説は午後8時まで)。 選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができない。

選挙管理委員会 (せんきょかんりいいんかい)

選挙の公正な実施を管理するための公的機関。 中央選挙管理会、都道府県・市町村の選挙管理委員会がある。

選挙期日 (せんきょきじつ)

選挙の投票を行う「投票日」のこと。

選挙区(せんきょく)

議員を選挙するために都道府県や市町村などの区域を基本として定められた区域のこと。

選挙権(せんきょけん)

選挙で選ぶことができる権利のこと。 必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件=欠格条項)がある。
 積極的要件としては、衆議院議員・参議院議員の選挙では満20歳以上の日本国民であること。 知事・都道府県議会議員の選挙では、満20歳以上の日本国民であり、 引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある者であること。 市町村長・市町村議会議員の選挙では、満20歳以上の日本国民であり、 引き続き3か月以上その市町村に住所のある者であること。
 消極的要件としては、以下の条件に当てはまらないこと。
(1)成年被後見人
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者 (刑の執行猶予中の者を除く)
(4)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間 (被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
(5)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(6)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
(7)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙権・被選挙権の停止 (せんきょけん・ひせんきょけんのていし)

選挙違反を犯した場合に刑罰とは別に処せられるもので、 一定期間、投票や立候補ができなくなること。

選挙公報 (せんきょこうほう)

候補者の氏名、政党、経歴等(比例代表選挙では政党の政策、その候補者の紹介等)を掲載した文書。 選挙管理委員会が発行し、投票日の2日前までに全世帯に配布される。
 国会議員の選挙と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられているが、 それ以外の地方選挙については、各地方公共団体の条例により発行できる。

選挙事由(せんきょじゆう)

選挙が行われることになった理由。 任期満了、議会の解散、長や議員の欠員、当選人の不足などがある。

選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)

選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のこと。 選挙権をもっていても実際に投票するためには名簿に登録されていなければならない。
 名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われる 定時登録と選挙が執行される場合の選挙時登録がある。
 一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれる。

選挙争訟 (せんきょそうしょう)

選挙手続きに不都合があったとし、その選挙の全部または一部の効力を争うもの。

選挙費用の公営(せんきょひようのこうえい)

国または地方公共団体が、候補者や政党の選挙運動費用の一部を負担するもの。

選挙立会人(せんきょたちあいにん)

 選挙会に立ち会い、当選人決定手続きに参与します。
 公職の候補者や名簿届出政党等は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、 本人の承諾を得て1人を定め、当該選挙長 (衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については当該選挙分会長) に届け出ることができる。届出が10人を超えたときはくじで10人にし、 3人に満たない場合は当該選挙長が当該選挙の選挙権を有する者から3人になるまで補充選任する。

選挙長(せんきょちょう)

開票の結果を開票管理者からの報告によって確認するなどした上で 当選人を決定する選挙会に関する事務を行う。
 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会 (衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会)によって選任される。

総選挙(そうせんきょ)

衆議院議員全員を選ぶ選挙のこと。小選挙区選挙と比例代表選挙を同じ日に行う。
 併せて、最高裁判所裁判官が国民審査に付される。

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