市議会議員選挙後の挨拶回り
選挙が終わると選挙期間中に一生懸命応援してくれた支援者や、お世話になった方々にお礼の挨拶をして回りたいのが心情かもしれませんが、あいさつ回りについては注意が必要です。
公職選挙法による挨拶回りの規定
選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関しあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
① 有権者に対して戸別訪問をすること。
② 自筆の信書および当選または落選に関する祝辞、見舞等の答 礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布しまたは掲示すること。
③ 新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること。
④ 放送設備を利用して放送すること。
⑤ 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
⑥ 自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等により気勢を張る行為をすること。
⑦ 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと
事後運動が禁止される背景
統一地方選挙でも、ネット上に当選お礼を書き込み摘発されたケースもありましたので、選挙後に当選御礼で回ることにも気を付けたいです。
この選挙後に当選の御礼で挨拶回りをする事後運動については、事後買収などの温床になると危惧されているためと思われます。
せっかく応援したのに御礼の挨拶にも来ないと思われてしまいますが、公職選挙法では挨拶回りは禁止されています。
投開票翌日には駅前で堂々と当選御礼の街頭演説をしたり、事務所に当選御礼の文字を堂々と掲げていたりする人もいますが、有権者にはしっかりと説明を行い、理解してもらうようにしましょう。
ただ、選挙区によっては程度によって慣例的に行われているものもあるので、選挙管理委員会に問い合わせてみてみてください。