選挙はがき
選挙用のハガキの作成についてどのようにすれば良いでしょうか??
選挙用のハガキを送る際の効果的なテクニックがあります。
目次
市議会議員選挙ハガキ
選挙ハガキは、選挙期間中に有権者に送ることが出来るものです。
政令指定都市以外の市議会議員選挙の場合は2千枚の選挙ハガキが発送できます。
公職選挙法では、年賀状などの挨拶状は答礼のための自筆によるものでしか送ることが出来ません。
しかし、この選挙ハガキは選挙活動として認められているものなので、記載内容についての制限はなく、印刷したものでも送ることが出来る唯一のハガキなのです。
しかも、送料は無料です。ただし、印刷代は自己負担です。
立候補の届け出を出した際にもらえる「選挙運動用通常葉書差出票」という書類と共に郵便局に持ち込みます。
気を付けていただきたいのは、郵便局に持ち込み手続きをすることで許される選挙ハガキなので、ポストに投函してはいけないということです。
選挙ハガキの記載内容の制限はありませんが、虚偽事項の公表・利益供与・利害誘導などの記載をすると、罰則に触れますので気を付けてください。
市議会議員選挙ハガキの内容
有権者に発送できる唯一のハガキですが、そこに入れられる情報量はどうしても限りがあります。
裏面には写真・名前・キャッチコピーを入れます。
候補者の名前を苗字や名前をひらがなにした場合は、立候補届け出で提出した通称認定申請書に記入した名称を印刷しましょう。
表面には宛名を入れますが、党の推薦や公認がある場合は、宛名の下の部分に党の幹部や地元の国会議員・県議会議員の名前を 推薦者として連ねて書くのが一般的です。
この時に推薦人なってもらった方に必ず了承を得てください。
無断で名前を使うとトラブルになり兼ねません。
宛名書きの注意点
選挙ハガキの表面の左上のところは選挙ハガキ専用のスタンプが押印されますので、縦70mm×横35mmのスペースを空けておいてください。
同一世帯内の方には、連名もしくは、世帯主の方の名前を記入し「ご家族ご一同様」と記入して1世帯に1枚届くようにしましょう。
「○○会社御中」とか「○○会社○○課御一同様」と書いたハガキは、公職選挙法上差し出すことができませんので、ご注意ください。
ところで、選挙ハガキの宛名についてですが、宛名が印刷されたシールを貼ることが認められています。
しかし、市議会議員の選挙について送付できる数は2千枚となりますので、出来れば全て手書きで宛名を書きたいところです。
選挙ハガキについては、選挙期間のずっと前から準備できます。
パソコンから打ち出された宛名シールよりも、一枚一枚丁寧に手書きされたハガキの方が、受け取った有権者に気持ちが伝わります。
いままでの活動であなたを支援してくれる人がいるはずですが、その人に一人10人程度の知り合い宛に書いてもらうのも一つの手です。その際に、支援者の一言を書いてもらうと良いでしょう。
関係の薄い知人よりも親交の深い知人からの紹介であれば、支持する候補者がいない場合は、あなたに投票してみようかという気になるでしょう。
市議会議員選挙ハガキの裏技
公職選挙法で規定がないとっておきの裏技があります。
それは、ラミネート加工されたものです。
公共料金の請求書などで見たことがあると思いますが、ラミネートで圧着されていて「ここからはがしてください」と書いてあるあのハガキです。
ハガキ一枚だけでは載せられる情報に限りが出てしまいますが、ラミネートで圧着したハガキの場合は、情報量が飛躍的に上がります。
ラミネート加工がされているとどうしても開けたくなるのが人情というものです。
せっかく開けてみたのだからと、内容についてもしっかりと目を通してもらえる確率も上がります。
ただし、コスト面を考えるとかなりかかってしまうのが難点ですかね・・・