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3.後援会活動

公選法で認められている事前活動

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後援会活動に使用する討議資料

後援会活動に使用する討議資料

政治家の資料でよく見る「討議資料」とはなんでしょうか?
公職選挙法違反などを防止するためには「討議資料」がとても便利なのです。

選挙期間前に出来る事

 どんな選挙でも、選挙期間中でなければ選挙活動は出来ません。つまり、投票依頼をする事が出来ないのです。

選挙期間以外の期間に行えるのは、後援会活動だけです。後援会活動中も色々な制約があり、候補者の名前を連呼するなどの行為は、「選挙のための売名行為」と取られることがあります。

その場ですぐに逮捕される・・・といったことは余程悪質でなければないとは思いますが、注意や警告されることはあると思います。

それと同様に候補者の名前が書かれた文書の配布も「売名行為」と取られることがあります。

討議資料はお守り的な存在

 市議会議員選挙に立候補しようとしている候補者の名前が書かれた文書等は、選挙のための売名行為と取られる可能性があります。
その際に「討議資料」と書いておくことで、「話し合いを行うための資料」という意味で「討議資料」と書いておきます。

「討議資料」と書いてある文書でも「○月×日公示の市議会議員選挙で投票してください」など、内容によっては公職選挙法違反となります。

内容的には大丈夫だとしても、資料の配布方法などに問題がある場合には、やはり公職選挙法違反になる場合もありますので、 あまり悪質なやり方には注意が必要です。

とはいえ、名刺・パンフレット・会議用資料など、必ず「討議資料」とお守り的な意味で入れる癖を付けておいて損はないです。