選挙用後援会設立
市議会議員選挙での後援会の存在意義はなんでしょうか?
個人だけでの活動には大きな制限があるので、活動の範囲を広めるためには後援会が必要です。
目次
市議会議員選挙において後援会を設立する意味
市議会銀を目指そうと決意したら、まずしないといけないのは後援会の設立です。
後援会の設立というと役員決めなど組織作りから始まって、大変に思うかもしれません。
しかし、それほど仰々しいものではありません。
あくまでも、形式的なもので構わないんです。
日本における選挙制度というのは、選挙期間以外では選挙活動は出来ません。
選挙が始まる前に行える活動は「後援会の組織拡大のための活動」として行われる後援会活動だけなのです。
組織としてきちんと機能した後援会が立ち上げられそうならばそれに越したことはありませんが、とりあえずは活動するための後援会を作るのが先決です。
市議会議員選挙前に行える活動内容
日本における選挙制度は、選挙期間以外で選挙活動ができないため、選挙が始まる前に投票依頼をすることが出来ません。
「市議会議員選挙に立候補しますので、投票してください。」
「この○○に清き一票をお願いします!」
・・・といった投票の依頼は公職選挙法違反となり罰せられます。
立候補する意思をそのまま表明すること自体が出来ないので、後援会活動を行い、あくまでも「後援会組織を拡大する」という名目の元、主義主張などを盛り込んだパンフレットなどで組織拡大活動を行っていくのです。
後援会の設立は、選挙管理委員会へ届け出を提出する必要がありますが、そのためには何をすればよいのでしょうか?
参考資料として総務省の「政治団体/政治資金」をご覧ください。
※総務省のリンクがころころ変わるので、検索してください。
後援会の名称
まず、後援会の名称ですが、これは後援会パンフレットの作成との兼ね合いがあります。
現職の市議会議員の後援会パンフレットなら「△□市議会議員 ○田◇郎」と書くことが出来ます。
しかし、新人の場合は、現職の議員でもなければ候補者や予定者などと書くことも出来ません。
一般的には「新風会」「新緑の集い」「△□福祉会」などの名称の後援会もありますが、こういった名称の後援会だと何をする団体なのか分からないため、これから後援会を設立するなら「○田◇郎と△□市の向上を目指す会」など、市政や市議会を連想させる名称で決める方がいいと思います。
(※「新風会」「新緑の集い」は実在の団体とは関係ありません。)
所在地の選定
後援会設立のために次に行うのは、後援会事務所の所在地の選定を行います。
後援会事務所は選挙事務所とは別のもので、常設された事務所のことを言いますが、国会議員や県議会議員とは違い、市議会議員の場合は後援会事務所を持たない人が多いです。
市議会議員の場合は自宅の住所を後援会事務所の所在地として選定すればいいと思います。
役員の選任
後援会設立のために次に行うのは、所在地の選定と 代表者・会計責任者及び会計責任者の職務代行者の選任を行います。
届け出の際には当該役員の住所・電話番号・生年月日・選任年月日が必要となります。
組織によっては他には副会長や幹事などを選任します。
この時に注意するのは後援会会長と代表者は別の者ということです。
代表者は候補予定者でいいと思いますが、会計責任者などは 「仲間を集める」 で説明した「7人の仲間」にお願いすればいいと思います。
この時にはっきりしておいた方が良いのは、役員の選任の際に名前を借りるだけなのか、実際に会計などの実務をお願いするかです。
後援会などの政治団体は、毎年12月で会計年度を締め、1年間の収支報告を翌年の3月末までに選挙管理委員会に提出しなければなりません。
組織が大きくなればなるほど、後援会活動の事務処理は煩雑化し、人数が必要になってきます。
ですから、実務を誰が担当するのかということをはっきりさせておかないと、後でゴタゴタしてしまうことになり兼ねませんので、しっかりと確認しておきましょう。
後援会の会則
後援会を設立する際には後援会の会則が必要となってきます。
本来であれば会則というのは、役員の選任・解任方法、役員会や総会の開催方法など、後援会の会則もきちんとしたものを用意する必要があるかもしれませんが、あくまでも後援会活動を行えるようにするための形式的なもので構いません。
大きな組織になればなるほど、きちんとした会則を用意する必要もあるかもしれませんが、最初からきちんとしすぎると後で大変なことになる可能性があります。
後援会の会則を作る際にこちらの
●「後援会規約」
を参考にしてみると良いでしょう。
他にもインターネットで「後援会 会則」などで検索すれば、参考になるものがあるかもしれません。
後援会の届け出
後援会の所在地・役員・会則が決まれば、あとは選挙管理委員会に行って届け出をするだけです。
市議会議員の後援会や政治団体は市の管轄になります。県議会議員の場合は県となります。
選挙管理委員会に行ったら「後援会(政治団体)を設立したい」と言えば、「政治団体設立届」を貰うことが出来ます。
あとはこの用紙に必要事項を記入し、代表者の捺印をして、会則を添えて提出するだけとなります。
届け出用紙にある
「団体の種別」は「その他の政治団体」
政令指定都市以外の市議会議員の場合
「主たる稼働区域」は「立候補予定の市」
「税制上の優遇措置の有無」は「なし」
一応、選挙管理委員会の窓口で確認した方が良いでしょう。