選挙における文書図画
公職選挙法では、選挙の公正や候補者間の平等を確保するため、選挙運動中に行われる文書図画の頒布・掲示について禁止されています。インターネットを利用した選挙運動は解禁されることになりましたが、一方で規制されているものもあります。
目次
選挙運動とは
選挙運動は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動期間は、選挙の告示日から選挙期日の前日までとなります。
文書図画とは
公職選挙法における文書図画とは、文字もしくはこれに代わるべき符号や象形を用いて物体の上に永続的に記載された意識の表示のことで、簡単に言うとチラシなどの印刷物のことです。
記載されている象形を図画と言い、文字や記号は文書となります。
公職選挙法上では、パソコンのディスプレイに表示される文字も「文書図画」とされています。
文書図画の頒布の規制
選挙運動のために使用する文書図画は、インターネットを利用する方法で頒布される場合を除き、頒布することは出来ません。
ウェブサイトに掲載されているものや、電子メールで送信された文書図画であっても、紙に印刷して頒布することは出来ません。
違反すると罰金刑や禁固刑が課せられたり、選挙権および被選挙権が停止されますので、印刷物を配る行為は控えておきましょう。
なお、18歳未満の選挙運動は禁止されていますので、インターネットを利用した方法でも、選挙違反となりますので、気を付けましょう。