個別訪問の禁止
公職選挙法では、選挙に際し特定の候補者への投票を依頼したり、特定の候補者へ投票しないように依頼するなどの選挙運動の目的で、個々の住宅を訪問して回るいわゆる戸別訪問を禁止しています。
目次
戸別訪問が禁止される理由
アメリカやイギリスなどでは、市民の政治参加を促す草の根デモクラシー(民主主義)の基本的な方法として認められており、戸別訪問が盛んにおこなわれていますが、日本では認められていません。
選挙に際し戸別訪問が禁止される大きな理由は、買収を行う選挙違反行為を誘発する恐れがあると考えられているからです。
ただ、日本における戸別訪問の禁止は、憲法第21条の「表現の自由」に違反しているとの意見も出されています。
戸別訪問と個別訪問
読みは同じだけと漢字一字が違う「戸別訪問」と「個別訪問」ですが、公職選挙法では少し扱いが違うようです。
選挙期間前や選挙期間中は「戸別訪問」は禁止されていますが、「個別訪問」に関しては、グレーゾーンだといえます。
両者の違いは「戸別訪問」は無差別に一軒ずつ回ることで、「個別訪問」は特定の支持者を回ることです。
ただし、「個別訪問」であったとしても投票の依頼をしてしまうと「戸別訪問」になってしまうので、少しややこしいです。
「個別訪問」を行う際は「困っていることはありませんか?」や「行政に言いたいことはなんですか?」のように御用聞きのような訪問に留めることです。
誤解されそうな行為は控える
「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず(スイカ畑で靴の紐を直さない、桃の木の下で冠を直さない)」という諺があるように、誤解を招く行為は控えた方が賢明です。
「個別訪問」をした時には投票依頼をしていなくても、別の機会(選挙期間中)に行った投票依頼と混同してしまい、家に訪問した時に投票依頼をされたといわれてしまうと「戸別訪問」として扱われてしまう恐れもあります。
裏技のように感じるかもしれませんが、「個別訪問」はあくまでもグレーゾーンというだけで、白ではないのでお勧めしません。