選挙活動妨害
選挙の結果に影響を及ぼそうとして、選挙の自由・公正を実力で妨げる行為のことを「選挙活動妨害」として、公職選挙法で禁止されています。
選挙活動妨害は犯罪行為
公職選挙法では「選挙活動妨害」を、
- 選挙の自由妨害罪
- 投票の秘密侵害罪
- 投票干渉罪
- 選挙事務所関係者・施設に対する暴行罪
- 騒擾罪(そうじょうざい)
- 多衆の選挙妨害罪
- 兇器携帯罪 など・・・
の犯罪として規制しており、罰金刑・禁固刑・懲役等に処せられるほか、選挙権・被選挙権を停止されることがあります。
選挙活動妨害とネガティブキャンペーン
公職選挙法では、選挙活動を妨害する行為は犯罪として取り締まっておりますが、ネガティブキャンペーンやイメージダウン戦略のような相手候補者を当選させない活動は認められています。
両者は似たようでいて違いがあるのですが、要するに相手の悪いところを言いふらすことは大丈夫だけど、活動そのものを妨害してはいけませんということです。
アメリカの大統領選などは、子供のけんかと思えるくらいの罵りあっていますが、あまり良い光景ではありませんね。