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Public office election law violation

公職選挙法違反

ご祝儀ー公職選挙法
寄付の禁止

ご祝儀の取り扱い

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

選挙区内にある者とは、当該選挙区内に住所・居所を有する者や滞在する者のほか、法人や各種団体なども含まれます。

寄付から除外となる例

寄付については全て罰則の対象になりますが、次に掲げるものは除きます。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

ただし、(1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されますので、注意が必要です。

その他注意すべき点は、家族や秘書などの政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

寄付とはみなされない事例

基本的に政治家がお金を出すことは寄付として認められていませんが、政治家の寄付行為に当たらず、寄付から除外さる事例があります。
(1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
(2)当該政治家の親族に対してする場合
(3)政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合

ただし、(3)に関しては、食事や食事代の提供は寄付とみなされ禁止されていますので、注意しましょう。