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Public office election law violation

公職選挙法違反

飲食物の提供ー公職選挙法
飲食物の提供

飲食物の提供

選挙運動に関して、飲食物の提供に対する認識の低さが散見される現状があります。

条件によっては認められているものの、一般常識としてみた場合には大丈夫そうでも、現実的には禁止されているといったズレが生じていることが原因のようです。

これまでしてきた活動が水の泡とならないためにも、確認しておくようにしましょう。

公職選挙法第139条

選挙運動における飲食物の提供に関しては、公職選挙法第139条に明記されています。

しかし、法律関係に慣れていない方にとっては、理解しずらい表現になっているため、誤解を生みやすいです。

基本的には選挙運動する人に飲食物を提供することは禁止されていますが、お茶とか軽いお茶うけのお菓子は認められています。

このお茶うけというのが誤解を生み、拡大解釈をしすぎて公選法に触れてしまう事例が後を絶たない原因になっています。

今は認められていますが、以前はコーヒーを提供することがダメだった時もありましたので、本当にややこしいのがこの飲食物の提供です。

イメージとしては高級感!?

お茶請けとしてのお菓子ですが、おせんべいやお饅頭は大丈夫ですが、ケーキ屋羊羹はダメだということだそうです。

この辺りの線引きが非常に難しいのですが、昔の価値観のまま引き継がれているのが現状なので、一個500円の饅頭は認められていて一個100円のケーキは認められないという疑問が残ります。

サンドイッチやおにぎりは軽食となるので飲食物の提供にあたるのは想像つきますが、1玉10,000円もするマンゴーは大丈夫なのか?と、実情にあっていない法律なんだと思います。

でも、認められているおせんべいだからと、高級なものを提供することは非常にリスクを負うことになるので、無難なものを選ぶようにしましょう。